東京地方裁判所 昭和40年(ワ)1020号 判決
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〔判決理由〕……により成立を認める甲第三号証乃至七号証の各手形の記載によると、その支払地として仙台市支払場所として住友銀行仙台支店あろいは秋田銀行仙台支店の記載のあることが明らかであるが、本件取引代金の支払方法として手形の振出されたことは当事者間に争いのない事実であることからみると、右各手形も支払方法として振出されたものと認められる。しかしながら、右のように単に支払方法として(支払に代えてではなく)手形が振出され、その支払地および支払場所が債務者の住所地と同一地であつたとしても、単にこのことのみで本来の債務の履行地が定まりもしくは変更されたものということはできない。
以上の次第で、本件代金支払債務の履行場所については、当事者間になんらの意思表示のなかつたことが明らかであるからこれが履行の場所は債権者の現時の住所というべきである。 (安藤覚)